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ECOBox 利用規約 |
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この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、ヤマト運輸株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する機密文書リサイクルサービス【ボックスタイプ(ECOBox)】の利用者に適用されるものとします。 |
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第1条 (定義) |
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本規約において使用する用語の定義は次の各号に定めるとおりとします。 |
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「利用者」とは、次号で定義する専用サイトで本規約に同意し又は専用の利用申込書にて利用申込手続きを行い当社の承認を得てECOBox利用資格を取得した者をいいます。 |
A |
「専用サイト」とは、当社が運営するWebサービスであるヤマトビジネスメンバーズ(以下「YBM」といいます。)をいいます。 |
B |
「重要文書」とは、利用者がECOBoxの利用を希望する対象の紙媒体の文書をいいます。 |
C |
「ECOBox」とは、利用者が処分を予定する重要文書を専用箱に収納して、その機密を厳に保持したうえで配送し、溶解処理する一連のサービスをいいます。 |
D |
「専用箱」とは、ECOBoxの利用において、利用者が重要文書を収納すべき当社所定の専用容器をいいます。 |
E |
「ECOBox利用料金」とは、専用箱の資材料金、運送料金、重要文書処理に係るサービス料金に消費税等の金額を加算した総額をいいます。 |
F |
「重要文書入り専用箱」とは、利用者がECOBoxを利用するために重要文書を収納、梱包した専用箱をいいます。 |
G |
「送り状」とは、利用者が重要文書入り専用箱を当社に引き渡す際に重要文書入り専用箱に貼付する当社所定の配送伝票をいいます。 |
H |
「再生処理会社」とは、重要文書入り専用箱の溶解処理及び紙資源再生処理を実施する事業者をいいます。 |
I |
「溶解処理証明書」とは、ECOBoxを利用した重要文書の溶解処理が完了したときに、それを証するために、当社が所定の様式により利用者に対し発行する証明書をいいます。 |
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第2条 (利用申込) |
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ECOBoxの利用を希望する者は、本規約の内容を理解し、これを承諾した上で、当社所定の方法にて利用申込みを行うものとします。 |
2. |
利用者となることができる者は、法人又は個人事業主等に限り、利用資格の取得には当社との掛売取引契約の締結が条件となります。 |
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第3条 (専用箱の注文) |
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利用者は、ECOBoxを利用するために、当社所定の方法により専用箱を注文するものとします。 |
2. |
当社は、利用者が注文した専用箱を、利用者指定の場所に配送して利用者に引渡すものとします。 |
3. |
前項の引渡し後においても、専用箱の所有権は引き続き当社に帰属します。 |
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第4条 (専用箱の保管責任) |
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前条により利用者が引渡しを受けた専用箱の管理、保管、保存は利用者が行うものとし、当社は一切責任を負いません。 |
2. |
利用者は、専用箱が破損、汚損、紛失等により使用不能となった場合は、速やかに当社に報告するものとします。この場合、利用者は、使用不能となった専用箱の実費を当社に弁償するものとします。 |
3. |
利用者は、理由の如何を問わず利用者としての資格を喪失した場合、前条により当社より引渡しを受けた専用箱のうち、使用済み及び使用不能のものを除くすべてを直ちに当社に返還するものとします。 |
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第5条 (目的外利用の禁止) |
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利用者は専用箱をECOBox利用以外の目的で利用してはなりません。 |
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第6条 (ECOBox利用料金) |
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利用者は、ECOBox利用料金を当社との掛売取引契約に定める条件に基づき支払うものとします。 |
2. |
利用者が専用箱をもってECOBoxを利用することができる期間は、利用者が利用資格を継続している期間とします。 |
3. |
ECOBoxの利用に際してECOBox利用料金に含まれない費用(重要文書入り専用箱の搬出時の現場状況により追加の運送費用がかかる場合等を含むがこれに限りません。)が発生した場合、利用者は、その都度、当社の請求により、ECOBox利用料金とは別に当該費用を支払うものとします。 |
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第7条 (ECOBoxの利用) |
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利用者は、重要文書を専用箱に収納、梱包し、重要文書入り専用箱を当社に引渡すことにより、ECOBoxを利用します。 |
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第8条 (重要文書入り専用箱の回収) |
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利用者は専用箱に第10条の規定に沿って重要文書を収納します。 |
2. |
利用者は、前項による重要文書の収納後、専用箱を梱包し、その後の配送及び処理過程で開封のおそれがないように、利用者の責任において封印と割印を施します。 |
3. |
利用者は、当社所定の方法により、重要文書入り専用箱の回収を依頼するものとし、当社は、利用者指定の場所で重要文書入り専用箱を回収します。 |
4. |
重要文書入り専用箱の回収予定日については、利用者の希望日に合わせて当社が手配するものとします。但し、交通事情等により予定日を変更することがあります。 |
5. |
利用者は、重要文書入り専用箱の回収時に当社が持参した送り状に間違いがないことを確認するものとします。 |
6. |
当社は、利用者から重要文書入り専用箱を回収した後、重要文書の機密を保持したまま、速やかに再生処理会社に搬送し溶解処理を完了させるものとします。 |
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第9条 (取扱い対象地域) |
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利用者が第3条第2項により専用箱の配送を指定することができる地域、及びECOBoxを利用して重要文書入り専用箱の回収を指定することができる地域は、日本全国(但し、沖縄本島以外の離島を除きます。)とします。 |
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第10条 (混入禁止) |
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利用者は、専用箱に重要文書以外のものを収納しないものとし、次のものは本規約において混入禁止品目として取り扱い、利用者は専用箱に混入禁止品目を収納してはならないものとします。 |
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[混入禁止品目] |
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ビニールシート・ビニール・布製バインダー・プラスチック・プラスチックフィルム・合成紙・テープ類・その他再生処理会社で再生処理できないと判断されたもの |
2. |
利用者から回収した重要文書入り専用箱の中に前項の混入禁止品目が混入されているおそれがあると当社が判断したときは、当社は、事前に利用者に連絡することを要さず、当該重要文書入り専用箱を利用者に返却することができるものとします。 |
3. |
前項にかかわらず、再生処理会社搬入後の再生処理工程において、混入禁止品目の混入が判明したときは、当社及び再生処理会社は、事前に利用者に連絡することを要さず、当該混入禁止品目を処分することができるものとします。 |
4. |
重要文書入り専用箱に混入禁止品目が混入していた場合、そのことが原因で当社に発生した負担又は損害については、利用者に請求することができるものとし、また、当社及び再生処理会社に発生した責任については、免責されるものとします。 |
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第11条 (処理の中止) |
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利用者が、回収済み重要文書入り専用箱の処理の中止及び当該重要文書入り専用箱の返却を希望する場合、当社は、ECOBoxの工程上可能なときに限り受け付けます。なお、重要文書入り専用箱を返却する際、利用者は、ECOBox利用料金の返還を受けられないものとし、当社は当該返却に要した費用を利用者に追加的に請求できるものとします。 |
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第12条 (溶解処理証明書) |
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当社は、重要文書入り専用箱の溶解処理が完了した後、利用者に対し当社所定の様式により電子データをもって溶解処理証明書を交付するものとします。 |
2. |
利用者は、前項の溶解処理証明書を専用サイト上で閲覧及びダウンロードできます。なお、閲覧及びダウンロードできる期間は、溶解処理が完了した翌月から12ヶ月間とします。 |
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第13条 (再委託) |
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当社は、本規約に基づく当社の業務の全部又は一部を自己の責任において第三者に再委託することができるものとします。 |
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第14条 (再生紙資源) |
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利用者は、ECOBoxの利用による重要文書入り専用箱の溶解処理の完了をもって生じる再生紙資源の所有権が、当社に帰属することを異議なく承諾します。 |
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第15条 (責任) |
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当社の責任は、第8条により当社が利用者から重要文書入り専用箱を回収した時に発生します。当社による重要文書入り専用箱の回収前の利用者における専用箱や重要文書の保管等については、当社は一切責任を負いません。 |
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第16条 (免責) |
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当社は、次の各号に起因して利用者に生じた損害には一切責任を負いません。 |
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混入禁止品目の混入や、専用箱の容量を越えるほどの収納に起因する重要文書入り専用箱の破損 |
A |
予見不能な交通障害による重要文書入り専用箱の滅失、毀損、処理の遅延等 |
B |
重要文書入り専用箱の強盗・盗難など避けることのできない事態の発生 |
C |
通信回線やコンピュータなどによる障害が生じ、専用サイトの遅延、中断又は中止による損害、若しくは第三者の不正アクセス |
D |
天災地変、災害等当社の責めに帰すことのできない事由 |
E |
利用者が本規約に違反するなど利用者の責めに帰すべき事由 |
F |
重要文書入り専用箱の混入禁止物品による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由 |
G |
不可抗力による火災 |
H |
法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者へ引渡し |
I |
利用者が記載すべき送り状への不実記載その他利用者の故意又は過失 |
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第17条 (損害賠償) |
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利用者及び当社は、本規約に違反したことにより相手方に損害を与えた場合、相手方に対して当該損害を賠償する義務を負うものとします。 |
2. |
前項にかかわらず、当社が利用者に対して負う損害賠償責任は、損害が発生した専用箱にかかるECOBox利用料金相当額を上限(但し、当該損害の直接の原因が当社の故意又は重大な過失である場合を除きます。)とします。 |
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第18条 (ECOBoxの提供終了) |
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当社は、ECOBoxの提供を終了することがあります。この場合、当社は、ECOBox提供の終了予定日の3か月以上前に利用者にその旨を通知するものとし、当該通知は第22条に定める方法又は専用サイトへ掲載することによって行うものとします。 |
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第19条 (資格の喪失) |
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当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、催告その他なんらの手続きを行うことなく利用者の利用資格を喪失させることができるものとします。 |
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利用料金の支払いを1ヶ月以上遅延した場合 |
A |
故意又は過失により、当社に対し重大な損害を与えた場合 |
B |
差押え、仮差押え、仮処分、競売、強制執行の申立て、その他租税滞納処分を受けた場合 |
C |
破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てをし、あるいは解散した場合 |
D |
自ら振り出した手形、小切手の不渡り、又は手形交換所の取引停止処分を受けた場合 |
E |
本規約のいずれかの条項について重大な違背があり、当該違背によりECOBoxの利用資格を維持させることが困難になった場合 |
F |
利用者と当社との間で締結した掛売取引契約が、有効期間の満了、解約、解除その他の理由により終了した場合 |
2. |
利用者は、前項各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、ECOBoxの利用により生じた当社に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに一括して弁済しなければなりません。 |
3. |
理由の如何を問わず、利用者がその資格を喪失した場合、資格を喪失する前にECOBoxによってすでに当社が回収済みの重要文書入り専用箱については、ECOBox利用料金の当社への支払いが完了している場合に限り、本規約に従い、ECOBoxのサービスを行うものとします。 |
4. |
利用者は、本条に基づきECOBoxの利用資格を喪失した後、当社に対して損害賠償その他の請求をすることはできません。 |
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第20条 (反社会的勢力との関係遮断) |
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利用者は、当社に対し次の事項を確約します。 |
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自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員でないこと |
A |
自らの役員(社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと |
B |
反社会的勢力に自己の名前を利用させ、ECOBoxの利用申込み及び掛売取引契約をするものではないこと |
C |
自ら又は第三者を利用して、相手方に対する脅迫的言動又は暴力を用いる行為及び偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為をしないこと |
2. |
当社は、利用者が前項に違反した場合、利用者に催告することを要せずに、利用資格を喪失させることができるものとします。 |
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第21条 (本規約の変更) |
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当社は、本規約を変更する旨並びに変更後の本規約の内容及びその効力発生時期を、あらかじめ専用サイト上に掲載し、利用者に周知するものとします。 |
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第22条 (通知) |
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本規約に関連してなされる当社から利用者へのすべての通知、請求その他の連絡(以下「通知等」といいます。)は、本規約に別途定めるものを除き、利用者より別途当社に対して提供された利用者の住所又はメールアドレス若しくはFAX番号に対する信書の郵送又は電子メールの送信若しくはFAX送信のいずれかによって行われるものとし、当該通知等が利用者に到達した時に当該通知等の効力が発生するものとします。 |
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第23条 (合意管轄) |
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利用者及び当社は、本規約についての紛争は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。 |
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ヤマト運輸株式会社 2020年9月25日制定 2022年2月21日改定 2022年6月14日改定 2024年9月2日改定 |
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